日本で初めて児童虐待の防止策に関する法律は、2000年の11月に施行されました。それまでは、児童福祉法が虐待問題などの法律を取り扱っていましたが、大多数の国民が「虐待を発見したら、児童相談所へ通報する義務がある」ということを知らなかったり、
児童相談所も立ち入り調査は積極的ではなかったこともあり、虐待が明るみになる事がなく、児童福祉法はあまり有効に運用されていませんでした。

虐待の定義について説明させて頂きます。虐待というと1番に殴る蹴る、などの暴力を思い浮かべると思いますが、虐待には4種類あります。

・身体的虐待
殴る・蹴る・激しく揺さぶる・火傷をおわせる・溺れさせる・閉じ込める・縄で縛るなど

・性的虐待
子どもへの性的行為・性器を見せる・性器を触らせる、触る・ポルノの被写体にするなど

・心理的虐待
言葉で子どもを脅す・暴言を吐く・怒鳴る・無視する・兄弟、姉妹間で差別扱いをする・子どもの前で暴力をふるう(DV)など

・ネグレクト(育児放棄、育児怠慢)
家に閉じ込める・不潔にする・食事を与えない・病院へ連れていかない・車内に放置するなど

これらが明確な虐待の定義になります。身体的虐待やネグレクトは、死に至らしめることがある為、TVなどでもよく殺人事件として報道されている虐待内容です。一見して第三者も気づくことが出来る為、比較的に発見されやすいです。しかし、性的虐待や心理的虐待は、子どもが誰かに話さない限り、第三者に気づかれることは少なく、心理的虐待に関しては、目に見えるものではない為に、虐待をしてしまっている本人でさえ虐待だと認識していない可能性があります。

虐待相談件数は年々増加しており、児童相談所によると平成2年度の相談件数が1,101件。平成26年度が8万8,931件。24年間で約80倍も増えています。しかし、これはあくまでも相談件数で実は、虐待は年々減少しています。
幼女強姦件数(性的虐待)に関して、40年前は現在の10倍も多かったとあります。虐待が減少している事に反比例して、虐待相談件数が年々増加しています。この現象は国民の声に便乗したメディアが、大々的に虐待問題を報じることで社会問題化し、児童相談所へ相談する方が増えたからです。

つまり、国民一人ひとりの意識が年々増していると捉えることも出来るので、相談件数が増えることは悪いことではないのですが、本来ならば虐待は無くならなければならないものなので、問題意識をいつまでも持ち続け解決策なども講じていかなければなりません。

児童の虐待は行政の対応にも目が向けられていますが、まだまだ不十分なところがあり、対応が遅れてしまい結果として、痛ましい事件となってしまうケースが近年多く見受けられます。
将来を担う子ども達の未来が望まれず奪われてしまう結果をいかにして無くしていくかが、今後の課題となっていくところであります。
住んでいる地域でイベントをしてコミュニティを活性化して、交流を増やし、子どもだけではなく親のメンタルケアにも注力して、育児のストレスを緩和できて、地域の人々全体で親子を見ていける環境を作っていくのが大事ではないかと考えております。

虐待問題というのは長きに渡り問題となっており、解決にあたって議論され続けているもので、早急に解決していく努力もされ続けているものです。
自分たちのような若い世代が、次世代の子ども達にも虐待の経験をさせない為にも、ある程度家庭に介入が出来る制度を創設し、将来的に子どもを持つ家庭となり、育てるときに虐待ゼロの社会を作り、誰もが手を取りあい、共に生きる共生社会を作れるよう、子ども達の為に全力で取り組んでいきます。